ご寄付のお願い
寄付をお考えの方へ
福祉に関心をお持ちで、人として何かしたい、
自分の思いをぶつけてみたいお気持ちを寄付を通じて行動へ
寄付の方法としては、直接ご来園いただくか、銀行振り込みでお願いいたします。
銀行振込は下記の口座へお願いいたします。
銀行振込先
銀行名 | 三井住友銀行(0009) |
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支店名 | 所沢支店(345) |
預金種別 | 普通 |
口座番号 | 0869858 |
口座名 |
(漢字)社会福祉法人 天童会 (カナ)フク)テンドウカイ |
お問い合わせ
当法人の社会福祉法人としての税の軽減優遇措置は次のとおりです。
1)個人 所得税の優遇措置
①所得控除
所得税法第78条第2項第3号および所得税法施行令第217条第1項第5号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
②税額控除
租税特別措置法第41条の18の3第1項1号および租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に基づき、税額控除の対象となります。
当法人は税額控除に係る証明書を所轄庁より交付されております。
また、都道府県・市区町村の条例により、住民税の税額控除を受けられる場合があります。
2)法人 法人税の優遇措置
法人税法第77条第1項第5号および法人税法第37条第2項の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
御不明なことがありましたら事務局経理課までお問合せ下さい。
3)個人所得税の控除について
社会福祉法人天童会への寄付金は、所得税の優遇措置の適用を受けることができます。
税の優遇措置には「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、どちらか有利な方を選択することができます。
当法人は税額控除に係る証明書を所轄庁より交付されております。
①所得控除
寄付金の年額が2千円を超えた金額が、当該年の総所得金額等から控除され所得税が軽減されます。
②税額控除
寄付金の年額が2千円を超えた金額の40%が、所得税から直接控除されます。
4)住民税(都道府県・市区町村の条例により定められたものが軽減措置の対象)
社会福祉法人天童会への寄付金は、軽減措置対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方については住民税軽減優遇措置が受けられます。
なお、東京都については条例で軽減措置の対象となっています。
詳しくは関係地方自治体にお問い合わせ下さい。
5)個人相続税(減免措置)
相続又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産の一部又は全部を社会福祉法人天童会へ寄付した場合、租税特別措置法第70条および租税特別措置法施行令第40条の3第1項第5号の規定により、相続税減免の対象となります。
ご寄付についてのお問い合わせ |
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042-391-1377 |
【法人課】までお問い合わせください。メールでのお問い合わせは【こちら】まで |
わたしたちの施設は皆様からの様々なご寄付を活用させていただきながら運営しております
ご自宅で使用せず休眠中の物がございましたが、お電話またはメールでご連絡ください。必要を検討の上ご返事させていただきます
皆様の善意を無駄にせぬよう使用させていただきたいと思っております
なお次の物品は常時必要としているものです
- バスタオル・・入浴時に使用します
- スポーツタオル・・・ベッドの上に敷きます
- フェイスタオル・・・食事用エプロン等に加工し て使用します
- さらし・・・様々に加工して使用します
- シーツ・・・敷物として加工し使用します
- タオルケット ・・・ フラットシーツ できましたら「白」を希望いたします
ご寄付に関するお問い合わせ |
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042-391-1377 |