社会福祉法人天童会への寄附は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。
1.個人による寄附
(1)所得税の控除について
社会福祉法人天童会への寄附は、特定寄附金に該当し、確定申告を行うことで、所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
※税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。寄附いただいた際に、発行いたします。
1)所得控除
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄附金合計 - 2,000円(適用下限額) = 寄附金控除額
※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
2)税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄附金合計 - 2,000円) × 40% = 寄附金控除額
※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
(2)個人住民税の控除について
軽減措置対象として条例で指定している都道府県、区市町村にお住まいの方については住民税軽減優遇措置が受けられます。なお、東京都については条例で軽減措置の対象となっています。
※詳しくは関係地方自治体にお問い合わせ下さい。
2.法人による寄附
法人が社会福祉法人天童会に寄附した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。
(1)社会福祉法人天童会に対する寄附金の額
(2)特別損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※社会福祉法人天童会に対する寄附金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めて、別途損金算入限度額の計算を行うことができます。
税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、社会福祉法人天童会が発行した「領収書」、「税額控除に係る証明書」を添付して申告をしてください。なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問合せください。
物品の寄附について
主に、日用品、消耗品や個人用防護具 (感染症予防品) のご寄附をいただいています。お気軽にお問い合わせ欄の連絡先へご相談ください。
なお、以下の物品 (新品、未使用品) は、常時必要としているものです。
(1)タオル類 (バス、スポーツ、フェイス、ハンド)
さらし加工し、様々な用途に使用します
(2)シーツ
敷物として加工し使用します
(3)タオルケット
フラットシーツできましたら「白」を希望いたします
下記のとおり、お断りしているものがありますので、ご参照ください。
(1)人形 (日本人形・ぬいぐるみなど)
(2)個人の作品 (鑑賞絵画・手芸作品・陶芸品など)
(3)使用済の衛生用品 (ポータブルトイレ、ベビーバスなど)
(4)ふとん
(5)衣類